2018 年 6 月付け広告主による indaHash サービス利用規約
/本規約のうち、正式に効力を持つのは英語版であり、その他の言語で作成されたものはあくまで参考用です。/
広告キャンペーンを indaHash に依頼された、またはその前の時点で別の形でサービスをご利用いただいている
お客様は、別途契約で別段の定めをしない限り、広告主として本規約に同意されているものとみなします。本規約
は、indaHash サービス利用における、広告主と IDH Media 社とあらゆる関係に適用されるものとします。
広告主は、ここに、広告主の利益を代表し、かつ、本規約に同意してサービスを利用する者が、拘束力のある契
約に署名するなど、広告主を代表する権限を正しく付与されていることを宣言し、保証するものとします。
IDH 社は indaHash 利用サービスとして、 広告主と投稿者をマッチングし、両者間の連絡手段となるプラットフォ
ームを提供します。IDH 社は、契約にもとづき、広告主が投稿者を動員して広告キャンペーンを実施できるようサ
ービスを提供します。IDH 社は、広告主による広告キャンペーンおよびその一環として投稿者が投稿する内容の
合法性について一切の責任を負うものではありません。
- 定義
本規約においては、次の用語と定義を適用するものとします。ただし、文脈により異なる解釈が適用される場合
は、その限りではありません。
1.1. 広告主とは、IDH 社に対して、広告キャンペーンの実施、広告内容と実施ルールの制作を依頼する事業
体を意味します。IDH 社と取引関係にある広告主は、広告キャンペーンから直接的に利益を得る顧客(たいてい
の場合はブランド所有者)、顧客の代理業者、indaHash 利用サービスを顧客に対して再販売する業者に分類さ
れます。
1.2. 本契約とは、IDH 社が広告主に対して indaHash 利用サービスを提供する際の取り決めのすべてを意
味します。本契約は特に、広告キャンペーンの発注と実施、IDH 社が広告主に認めるアプリケーション、ダッシュ
ボード、その他の機能の利用について定めており、(i)本規約、(ii)IDH 社と投稿者の関係において広告主も関連
する事項を定め、本規約の付属文書である投稿者規約、(iii)署名済み広告発注書(IO)、 (iv)広告キャンペーン実
施ルールで構成されます。
1.3. アプリケーションとは、IDH 社が開発し提供する iOS またはアンドロイド端末用の indaHash と呼ばれる
モバイルアプリケーションを指し、投稿者はこれを用いて広告キャンペーンルールに則り広告キャンペーンに参加
することができます。このアプリケーションに対する知的財産権は保護されています。
1.4. ダッシュボードとは、広告主が広告キャンペーン関連データにアクセスできるように IDH 社が開発し提供
するデスクトップアプリケーションを指し、その知的財産権は保護されています。
1.5. 広告キャンペーンとは、広告主によってまたは広告主の利益を代表して立案、考案、準備され、主にイン
ターネット上で実施される販売促進活動を意味します。同キャンペーンに参加する投稿者は、広告キャンペーンル
ールにしたがって、主にアプリケーションを使用して、次のいずれかの方法で IDH 社と協力することになります。
すなわち、 (i) 承認された素材を自身の SNS アカウント上で投稿する方法、(ii) 投稿用に認められた素材を提供
する方法、(iii) 広告主から提供される素材を共有(再投稿)する方法、(iv) IDH 社とルールについて合意形成がな
されるという前提で、投稿者または第三者が他の販売促進活動に参加する方法です。
1.6. キャンペーンルールとは、広告主が特定の広告キャンペーンについて、書面(電子形式も含む)で定める
ガイドライン、要件、その他の条件を意味します。同ルールは、技術的観点から IDH 社の承認を要し、キャンペー
ンに参加する投稿者はその遵守が求められます。投稿者がキャンペーンルールを遵守することは、原則として、
素材を承諾することと同一視されます。
1.7. IDH 社または IDH Media 社とは、ダブリンに本社を置くアイルランド法人である IDH Media Limited ま
たはその持ち株子会社を意味します。その本社所在地は、Northumberland Road 22, Ballsbridge, Dublin 4,
Ireland であり、会社登記番号は 563441、付加価値税登録番号 VAT EU は IE 3376160DH です。
1.8. IO とは、広告主が広告キャンペーンを依頼する際の発注書を意味します。IO の雛形は、IDH 社が作成・
提供し、IDH 社が必要と判断した際には同社が変更します。
1.9. 素材とは、文章、写真、動画、音声ファイル、これらの自由な組み合わせ、その他の投稿内容のうち、広
告キャンペーンを実施するために投稿される、または投稿者から広告主へもしくは広告主から投稿者へ投稿用に
提供される、もしくはその他の形で提供されるもの(イベント中に記録されるもの等)を意味します。
1.10. 投稿者規約とは、アプリケーションまたは特定リンク(https://indahash.com/page/terms_publishers)か
ら入手でき、本規約の付属文書 1 とされる最新版の投稿者用の規約とその付属文書を意味します。
1.11. 投稿者とは、SNS ポータルの正規ユーザのうち、同ポータル利用規約をすべて遵守すると誓約し、アプ
リケーションを通して正しく登録を完了し、indaHash 利用サービスを利用するかその他の形で IDH 社と協力関係
を結び、同時に投稿者規約およびその他必要に応じた追加条件、規則、キャンペーンルールに同意した者を意味
します。
1.12. indaHash 利用サービスとは、IDH 社が提供する indaHash と呼ばれる有料サービスを指し、その一環と
して広告主は、通信プラットフォームを通して、本契約にもとづいて投稿者に広告キャンペーンへの参加を依頼す
ることができます。 - indaHash 利用サービス
2.1. IDH 社は、広告主がキャンペーンルールに則った広告キャンペーンを依頼できるよう、indaHash 利用サ
ービスを提供します。
2.2. indaHash 利用サービスは、個人設定と利用可能な機能に応じて、次の作業を可能にします:
2.2.1. ダッシュボード上で広告主のアカウントを作成、維持、管理
2.2.2. 広告キャンペーンの計画とパフォーマンス予測
2.2.3. 広告キャンペーンの運営管理(投稿者対応管理を含みます)
2.2.4. ダッシュボード上での広告主による広告キャンペーン運営機能へのアクセス許可
2.2.5. 第 5.5.号に則り、広告キャンペーンにふさわしいと考えられる属性を考慮して、投稿者を予備選択するこ
と。また、第 5.7 号の手続きに則り、広告主と投稿者が素材を相互に提供し、広告主が素材を承認すること。
2.2.6. 広告キャンペーンのパフォーマンス総括作成
2.3. indaHash 利用サービスでは、広告主が本契約条件を満たす前提で、広告主は以下を得ることができま
す:
2.3.1. 投稿者による広告キャンペーンの実施
2.3.2. 広告キャンペーンを目的として、第 5.7 号に則り、投稿者が作成して広告主が承認した素材に対する、第
5.8 号の条件に則る使用許諾(ライセンス)
2.4. IDH 社は、ふさわしい属性を持つ投稿者に広告キャンペーンへの参加を促す最大限の努力を払います
が、広告主が承認した投稿者による行為または不作為に対する法的責任を負うものではありません。投稿者が
提出する素材、その目的達成のための利用、完全性、法的義務や公衆道徳などを定めたキャンペーンルールへ
の適合性について、IDH 社は責任を負うものではありません。広告主は自己責任で、広告キャンペーンの一環と
して投稿者が自身のアカウント上で投稿する内容の受け手として意図されているまたは現存する SNS ユーザの
居住国で素材の投稿と広告キャンペーンの実施が法律その他の法的規制のもとで認められているかを確認しな
ければなりません。広告主が本規約に違反した直鉄的または間接的結果として、第三者が IDH 社に対して損害
賠償を請求した場合、広告主は IDH 社を最大限保護し、IDH 社を代表して訴訟手続きの主体を務め、その他す
べての必要手続きをとるものとします。
2.5. 第 4 号で記述するダッシュボードは、広告キャンペーンの調整と管理に必要な連絡を取るための主要手
段です。広告主は、電子メールやインスタントメッセンジャーを含めた他の通信手段を利用すること、または電子
文書を共有することによって発生しうる誤解や食い違いについて、すべての責任を負うものとします。 - 広告主の義務
3.1. 広告主は、IO ならびに依頼する広告キャンペーンを実施するために適切かつ十分な説明がなされたリエ
イティブブリーフを含めたキャンペーンルールを正しく記入し署名することについて全責任を負うものとします。キ
ャンペーンルールに重要な指示や条件の漏れがあった場合、広告主は IDH 社に対し何らの請求はできないもの
とします。
3.2. 広告主には、IO に記載されたサービスと広告キャンペーンに対する支払いを期日までに、第 6.1.号に則
り行う義務があります。
3.3. 広告主には、第 5.10.3.号で記述された製品広告キャンペーンの対象となる製品を手配し投稿者に提供
する、または対象となるサービスの利用を手配する義務があります。広告主は、広告キャンペーンの実施に間に
合うように上記製品またはサービスを提供することについて、すべての責任を負うものとします。広告キャンペー
ンの実施の際に使用または利用することが必要な製品またはサービスを、広告主が何らかの原因によって提供
できなかった場合、IDH 社に対して何ら請求はできないものとします。上記のような製品やサービスの提供ができ
ないことにより、広告キャンペーンの実施が難しくなったとしても、広告キャンペーンは正しく実施されたとみなさ
れ、IDH 社は IO に記載された広告キャンペーンに対する報酬を全額受け取る権利を留保します。
3.4. 広告主は、製品広告キャンペーンの実施の際、第 5.10.3.2.号に則り、投稿者に製品の所有権を正しく移
転することに、すべての責任を負うものとします。
3.5. 広告主には、発注された広告キャンペーンおよび本契約上の当事者間の協力作業について、現行の法
令と公衆道徳を守る義務があります。
3.6. 広告主が広告キャンペーンの直接的な受益者ではない場合(顧客の利益を代表している業者や IDH 社
のサービスの再販売業者等)、広告主は顧客(ブランド所有者等)に対して本規約について然るべく報告し、本契
約履行と広告キャンペーンの実施に必要な同意、許可、使用許可をすべて正しい形式で取得する義務を負うもの
とします。広告主は、この義務を怠った結果生じるすべての責任を負い、かつ、IDH 社または投稿者を義務違反
に起因する損害賠償請求から保護することを約束するものとします。 - ダッシュボード
4.1. 広告主は、自身のアカウントを作成(IDH 社に作成依頼または広告主自身で作成)することでダッシュボ
ードを利用することができます。ただし、サービスについて広告主と合意がなされ、そのサービスが IDH 社により
提供されアクセス可能な状態にあることが前提となります。
4.2. 広告主は、ダッシュボード上のアカウントを通して、会社名、所在地、納税登録番号などを含めた正しく完
全なデータを提供し、かつそれを常時更新する義務を負います。
4.3. IDH 社は、広告主が本契約について重大な違反をした場合、またはその他の重要な理由、技術的要因、
本契約履行上のダッシュボードの有用性の観点から、もしくは IDH 社の経営判断により、ツールとしてのダッシュ
ボードを廃止することを決定した場合、独自の判断で、ダッシュボード上で広告主のアカウントを停止または削除
することができます。
4.4. 広告主は、ダッシュボードを初めて利用する際、本規約に無条件で同意することになります。
4.5. ダッシュボードを利用することで、広告主は次の作業ができるようになります。
4.5.1. 広告キャンペーンに参加する投稿者候補を、第 5.5.号のルールに則り、適格(ホワイトリスト登録)と不適
格(ブラックリスト登録)に振り分けて選定すること
4.5.2. 第 5.7.号のルールに則り、素材を事前調整すること
4.5.3. 広告キャンペーンのパフォーマンスを常時確認すること
4.5.4. 第 5.14.号で説明されている広告キャンペーンのパフォーマンス報告書を受け取ること
4.5.5. 投稿者の任務、投稿者のアカウント名、支払い方法など、広告キャンペーンに関連するデータの一部に
アクセスすること
4.6. ダッシュボードの機能は常に拡張されています。ダッシュボード上でのデータへのアクセスや、その外観、
機能のしかたなどは、IDH 社の独自の判断で変更されます。この変更は本規約に何ら影響を与えるものではあり
ません。
4.7. 広告主には、ダッシュボード利用アカウントおよびいかなるサブアカウントのパスワードを秘匿管理する
義務があります。広告主には、ダッシュボードのアカウントまたはサブアカウントの不正利用またはその他本契約
に違反した利用がある、その疑いがある、またはすでに起きた場合は遅滞なく IDH 社に報告する義務がありま
す。また、広告主は、そのような行為を阻止・予防するべく、IDH 社に協力しなければなりません。そのような事態
においては、広告主のアカウントとサブアカウントは即刻停止または閉鎖されることもあります(第 4.3.号に記
載)。広告主は、ダッシュボードのアカウントまたはサブアカウントの不正利用またはその他本契約に違反した利
用があった場合、そのような利用が IDH 社のみの責任に帰する場合を除き、その期間内になされたホワイトリス
ト登録やブラックリスト登録(第 5.5.号で説明)、素材の承認に関連する作業(第 5.7.号で説明)を含め、そのよう
な利用がもたらす結果に責任を負うものとします。
4.8. IDH 社は、ダッシュボードのアカウントのデータは、適切なセキュリティ手続きを取ることにより保護しま
す。IDH 社は、セキュリティ手続きを改善、変更、更新する権利を留保します。ただし、広告主は、インターネット利
用にはリスクが伴い、かつ、インターネットは IDH 社が適切に制御できるものではない媒体であることに留意する
ものとします。IDH 社は、現行法が明らかに認める範囲において、通信内容またはデータの漏洩そして広告主が
被る影響について、一切の責任を負うものではありません。 - 広告キャンペーン
5.1. 広告主は、別段の定めがない限り、署名済み IO およびキャンペーンルール一式を添えて広告キャンペ
ーンを依頼するものとします。キャンペーンルールの変更は、別段の定めがない限り、IO 提出後は認められませ
ん。
5.2. 広告キャンペーンを依頼することで、広告主は本規約を無条件で承認したものとみなします。
5.3. IDH 社は、IO を承認するかどうかを独自に判断することができます。 IDH 社は、現行法、公衆道徳、そ
の他重要な本契約事項の違反があった場合は、広告キャンペーン実施を拒否する権利、そして実施中の広告キ
ャンペーンを修了する権利を留保します。
5.4. 署名済み IO を提出した後は、広告主が広告キャンペーンを取りやめることは認められません。IDH 社
は、広告主が広告キャンペーンを取りやめる場合に、IO に記載された報酬全額を受け取る権利を留保します。
5.5. 広告キャンペーンを準備するため、別段の合意がない限り、広告主は(必要に応じ)、広告キャンペーン
に参加するのに適格な投稿者(ホワイトリスト登録)と不適格な投稿者(ブラックリスト登録)を指定することができ
ます。
5.5.1. indaHash 利用サービスの一環として投稿者のリストが提供されたとしても、広告キャンペーンにいかな
る投稿者が参加する保証はありません。
5.5.2. 投稿者は(i)ダッシュボード、(ii)電子メールもしくはその他の電子通信、または(iii)電子的に共有される文
書を用いて選択することができます。
5.5.3. 電子的に共有される文書を用いて投稿者を選択する場合、広告主は IDH 社に、その文書の変更履歴を
もれなく明示しなければなりません。広告主が保存した情報と IDH 社が保存した情報が相違する場合、IDH 社が
保存した投稿者の選択情報が優先されます。
5.5.4. 投稿者の不採用は測定可能で客観的な基準に則らなければならず、広告主はその基準を IDH 社と共
有しなければなりません。そうでない場合の不採用は、無効とみなされます。
5.5.5. 広告キャンペーンに参加するのに適格な投稿者の指定(ホワイトリスト登録)は、決定的なものであり、一
度きりしかできません。ただし、例外として、第 5.13.項の定めが適用されます。別段の定めがない限り、広告キャ
ンペーンのために選ばれた投稿者は後になって不採用とすることはできません。IDH 社が適格な投稿者のリスト
の変更を認め、広告キャンペーンの費用が増加した場合は、IDH 社は IO に記載された報酬金額を、その費用に
応じて変更する権利を留保します。
5.6. キャンペーンルールにはクリエイティブブリーフが含まれます。クリエイティブブリーフ では、第 5.10.に則
り広告キャンペーンの種類を明示しなければなりません。製品広告キャンペーンの場合、クリエイティブブリーフ
は、製品が投稿者への報酬の一部とされるかをはっきりさせなければなりません。キャンペーンルールの中でも
特にクリエイティブブリーフは、別段の定めがない限り、提出したものが最終版とみなされ、いかなる変更も認めら
れず反映されません。IDH 社がキャンペーンルールの変更を認めた結果、広告キャンペーンの費用が増加する
場合は、IDH 社は IO に記載された報酬金額を、その費用に応じて変更する権利を留保します。
5.7. 広告キャンペーンで考慮されるべき素材はすべて、事前調整されることがあります。これは、主に広告主
による素材の承認、変更、却下を指します。素材は、キャンペーンルールの測定可能な技術的条件を満たす必要
があります。
5.7.1. クリエイティブブリーフおよびキャンペーンルールのその他の部分は、測定可能かつ客観的な基準を示さ
なければなりません。それ以外のものはすべて拘束力を持たないガイドラインとみなされ、それが満たされないこ
とは素材を却下する根拠にはなりえません。
5.7.2. 素材案はダッシュボードで共有(共有時点で素材は送達されたとみなされます)されるか、または広告主
のメールアドレスに送信(送信時点で素材は送達されたとみなされます)することで広告主に提供されます。
5.7.3. IDH 社は、技術的に可能な範囲において、キャンペーンルールへの素材の適合性を技術的観点(写真
の解像度や文章の長さ等)から確認します。IDH 社は、キャンペーンルールに測定不可能な基準が含まれていて
も、それに対する素材の適合性確認については一切の責任を負うものではありません
5.7.4. 広告主は、素材が広告キャンペーンの目的にふさわしいか確認するものとします。広告主は、72 時間以
内に素材についてコメントし、承認(同意)するか、必要な修正を指定するか、または却下するかを明示しなければ
なりません。広告主が素材を受け取ってから 72 時間以内に何もコメントがない場合は、広告主が同素材を承認し
たものとみなします(暗黙の同意)。素材の承認は決定的なものであり、一度きりしかできません。別段の定めが
ない限り、承認した素材を後から却下することはできません。IDH 社が承認された素材の変更を認めた結果、広
告キャンペーンの費用が増加する場合は、IDH 社は IO に記載された報酬金額を、その費用に応じて変更する権
利を留保します。
5.7.5. 広告主は、素材案の微修正(記述説明変更、彩度変更等)または重大修正を求めることができます。微
修正以外の変更は、すべて重大な変更とみなされます。素材案に加えられる重大な変更は一つのみとします。変
更の要請は測定可能勝かつ客観的な基準にもとづかなければならず、そうでない場合は要請はなかったものと
みなされます。
5.7.6. キャンペーンルールの測定可能な基準を満たした素材を却下したとしても、素材は広告キャンペーンの
パフォーマンスおよび目標達成度の測定、および財務手続きのために正しく提供された(すなわち、承認された)
ものとみなします。
5.7.7. 広告主がキャンペーンルールの測定可能な基準を満たした素材を却下する場合、IDH 社は広告キャン
ペーンで計画され IO で示される重要業績評価指標(KPI)を変更する権利と IO に記載された報酬を全額受け取
る権利を留保します。
5.7.8. 素材案の事前調整は(i)ダッシュボード、(ii)電子メールもしくはその他の電子通信、または(iii)電子的に共
有される文書を用いて選択することができます。最後の方法を採用する場合、広告主は IDH 社に、その文書の
変更履歴をもれなく明示しなければなりません。広告主が保存した情報と IDH 社が保存した情報が相違する場
合、IDH 社が保存した素材案の事前調整が優先されます。
5.8. 第 5.7.号に則り提供・承認された素材については、全額支払いと同時に、第 6.1.号に則り、広告主が投
稿者規約に則って素材を使用するための許諾(ライセンス)が付与されます。広告主が広告キャンペーンの直接
的受益者でない(広告社がブランド所有者ではない)場合は、ライセンスは顧客(広告キャンペーンのの直接的受
益者で、通常はブランド所有者)へのサブライセンス付与目的で付与されます。サブライセンスの範囲は、ライセン
スの範囲と同一に保つことが推奨されます。ただし、使用許諾は顧客と広告主で交わされる契約によって制限さ
れる場合、IDH 社はその責任を負うものでありません。いずれの場合においても承認済み素材のライセンスが付
与されるのは、取消不能で世界中で 10 年間有効とされる電子形式の素材の、電子的(デジタル)利用および次
の利用についてです:
5.8.1. 自由形式での加工、記録、再生(複写、録音、録画、磁気記録、デジタル媒体記録、携帯端末への保存
等)
5.8.2. 素材の全部または一部をあらゆる種類の作品にそのままの状態あるいは異なる状態で付け足すこと
5.8.3. インターネット、その他のコンピューターまたは携帯電話ネットワークを用いた共有
5.8.4. あらゆる種類のマーケティング目的での利用(マーケティングキャンペーンのほか、プラットフォーム、サ
ービス、ランディングページ等)、会社のロゴ、登録商標、その他の会社、製品、サービス独自の表示などのあらゆ
る目的での商業的および非商業的利用
5.8.5. 公共の場での実施、再生、上映、配信、再配信、および不特定多数の人々が場所と時間にかかわらず
自由にアクセスできる形での共有
5.8.6. 音声と映像の再生、有線放送、および地上局または衛星からの無線放送
5.8.7. 素材の自己による創造的応用および第三者に認める変更、改作、付け足し、更新、その他あらゆる創造
的応用
5.8.8. 創造的要素の全部または一部の利用、およびそれらを他の作品と組み合わせること
5.9. 広告主が、屋外広告やテレビ広告など、第 5.8.号で指定される範囲以外で素材への使用許諾を取得し
たい場合は広告主と IDH 社との間で別途契約を交わす必要があります。
5.10. 広告主は、次の形式のものを含め、広告キャンペーンの種類を選ぶことができます(ただし、広告キャン
ペーンが複数の形式で実施されることもあります)。
5.10.1. 標準的広告キャンペーンとは、投稿者が素材を自身の SNS アカウント上で投稿することで提供する、ま
たは広告主がデジタル投稿できるように提供(あるいはライセンス使用許諾を付与)する形式の広告キャンペーン
を意味します。
5.10.2. リグラム広告キャンペーンとは、広告主が自身の SNS アカウント上で提供した素材を、投稿者が自身の
SNS アカウント上で共有する形式の広告キャンペーンを意味します。
5.10.3. 製品広告キャンペーンとは、投稿者が素材を自身の SNS アカウント上で投稿することで提供する、また
は広告主がデジタル投稿できるように提供(あるいは第 5.8.号および第 5.9.号に則り、他の自由な範囲のライセ
ンス使用許諾を付与)する形式の広告キャンペーンを意味します。通常、素材は一般に普及した製品もしくはサー
ビスまたはその両方で構成され、広告主または投稿者が用意します(投稿者が用意する場合は費用が払い戻さ
れます)。IDH 社は、投稿者への適格な素材提供、投稿者からの製品受領、広告主への適格な返送に関し何ら
責任を負いません。IDH 社は、製品の品質を保証せず、製品の正しい作動や製品がもたらす損害について、一
切の責任を負いません。
5.10.3.1. 試用広告キャンペーンとは、投稿者が製品もしくはサービスまたはその両方を使用しながら広告
に協力する形式の広告キャンペーンを意味します。投稿者は試用広告キャンペーンで使用した製品への所有権
を取得したり、製品やサービスの費用の払い戻しを請求することはできません。通常、製品は広告主と投稿者の
間での別途の定めに則り、返送されます。
5.10.3.2. プロダクト・キャンペーンとは、投稿者が製品もしくはサービスまたはその両方を使用しながら広
告に協力する形式の広告キャンペーンを意味します。投稿者は、報酬の一部として、使用した製品への所有権を
取得したり、製品やサービスの費用の払い戻しを請求することができます。
5.10.4. イベント参加型広告キャンペーンとは、広告主が日時と場所を指定するイベントに投稿者が参加し、投稿
者が自身の肖像権の宣伝目的での使用を許諾する形式の広告キャンペーンを意味します。特定投稿者との別途
ライセンス契約が必要な場合があります。
5.11. 第 5.10.4.号で定義されたイベント参加型広告キャンペーンでは、広告主が投稿者が、事前案内、素材
案の用意を円滑にするなど、イベントに参加できるよう手配する責任を負います。
5.11.1. 広告主の非により投稿者が正しく広告キャンペーンを実施できなくても、広告キャンペーンは正しく実施さ
れたとみなされ、IDH 社は IO に記載された広告キャンペーンに対する報酬を全額受け取る権利を留保します。
5.11.2. 投稿者がイベント参加型広告キャンペーンに協力し、キャンペーンルールの基準を満たした素材を提供
した場合、たとえ広告主がその素材を承認しなかったとしても、広告キャンペーンは正しく実施されたとみなされ、
IDH 社は IO に記載された広告キャンペーンに対する報酬を全額受け取る権利を留保します。
5.11.3. イベント参加型広告キャンペーンのための投稿者を第 5.5.号に則り選択する期間が短すぎる場合、広告
主は投稿者の選択プロセスに参加する権利を放棄するものとします。この場合、IDH 社によって選ばれた投稿者
を広告主は承認したものとみなされます。
5.12. 通常、IDH 社は、投稿者選択(第 5.5.号に則る)、素材の事前調整(第 5.7.号に則る)、立ち上げなど、広
告キャンペーン実施に伴う各段階での必要期間を提示します。広告主がこの必要期間を守らない場合は、広告キ
ャンペーンの残りの各段階の作業期間がずれるか、場合によっては広告キャンペーンの正しい実施が不可能に
なります。広告主が提示された必要期間を守らないことが原因で、広告キャンペーンを正しく実施できなかったとし
ても、広告キャンペーンは正しく実施されたとみなされ、IDH 社は IO に記載された広告キャンペーンに対する報
酬を全額受け取る権利を留保します。広告キャンペーン実施のための作業期間がずれて、費用が増加した場合
は、IDH 社は IO に記載された報酬金額を、その費用に応じて変更する権利を留保します。
5.13.
広告キャンペーンに参加するのに適格な投稿者の選択(ホワイトリスト登録)と広告キャンペーンの開始の間に、
オーガニックリーチが拡大した場合、広告主は(独自の判断で)、IDH 社にオーガニックリーチの拡大を認め、同
時に IO に記載された金額を調整することを承知する、あるいは当初合意されたオーガニックリーチ数を保つよう
に適格な投稿者のリストを変更することを承知するものとします。
5.14. 広告キャンペーンのパフォーマンスは、広告キャンペーン終了後から 3 日以内に IDH 社が報告書にまと
めて提出します。同報告書は、ダッシュボードに送信する形で提出する場合もあります。 - 支払い
6.1. 広告キャンペーン実施を含めた indaHash 利用サービスは有料です。広告主は、別段の定めがない限
り、IO に記載された金額にもとづいて発行される請求書を受け、IDH 社に対して付加価値税を加算した金額(該
当する場合)を請求書発行から 14 日以内に支払うものとします。
6.2. 投稿者に対する広告キャンペーン参加報酬と素材の使用許諾料は、IDH 社が支払います。
6.3. 一式の IO にもとづく広告キャンペーンが複数の暦月にまたがって実施される場合、別段の定めがない
限り、各暦月末に IDH 社は、実施日数にもとづいた割合に応じた金額の請求書を発行することが認められるもの
とします。
6.4. 広告主が適切かつ十分な説明がなされたキャンペーンルールを第 3.1.号に則って提出しない、または投
稿者に製品やサービスを第 3.3.号に則って妥当な日時までに提供しない場合、IDH 社は IO を解消(その結果と
して、例えば、広告キャンペーンの実施は取りやめられます)する権利を留保します。IO の解消または継続履行
を問わず、IDH 社は広告キャンペーンの KPI 達成如何にかかわらず、IO に記載された広告キャンペーンに対す
る報酬を全額受け取る権利を留保します。
6.5. 広告主が執拗に広告キャンペーンの正しい実施を妨げる場合、広告キャンペーンは正しく実施されたと
みなされます。この代表的な例としては、広告主の主観的かつ測定不可能または曖昧な基準によって投稿者を却
下すること、提案された投稿者(第 5.5.号に則る)の半分以上を却下すること、承認済みの投稿者を却下するこ
と、主観的かつ測定不可能または曖昧な基準によって素材案を却下すること、素材案(第 5.7.号に則る)の半分
以上を却下すること、提出済みクリエイティブブリーフに変更を加えることなどが挙げられます。このような場合、
広告キャンペーンの実際の KPI 達成度にかかわらず、IO に記載された広告キャンペーンに対する報酬を全額受
け取り、かつ正しく提供された素材案の費用を上乗せする権利を留保します。 - 知的財産権
7.1. 広告主は、広告キャンペーンを実施するために必要な範囲で、IDH 社とその関連会社、および投稿者に
対し、広告主の名称、ロゴ、その他広告主の視覚的識別のための知的財産について、無料の非独占的使用許諾
を、地域制限なく 10 年間認めるものとします。広告主が広告キャンペーンの直接的受益者ではない(すなわち、
ブランド所有者としての顧客ではない)場合、広告主はここに、与えられた必要かつ完全な権限をもって、IDH 社
に対しとその関連会社、および投稿者に対し、顧客の名称、ロゴ、その他顧客の視覚的識別のための知的財産
について、無料の非独占的使用許諾を、地域制限なく 10 年間認めることを宣言するものとします。広告主はここ
に、ロゴやその他知的財産権が保護された視覚的識別のための要素を、キャンペーンルールに則って使用して
も、何ら顧客や第三者の権利を侵害するものではないことを宣言するものとします。
7.2. IDH 社は、他の契約のいかなる条項にもかかわらず(ただし、本規約の本号の適用を明白に除外してい
る場合はこの限りではない)、広告キャンペーンを indaHash 利用サービスを通じて実施することを公表する権限
があります。広告主は IDH 社に対し、indaHash 利用サービスを通じて実施される広告キャンペーンで作成され
公表される素材に利用する範囲において、広告主の名称、ロゴ、その他広告主の視覚的識別のための知的財産
について、無料の非独占的使用許諾を、地域制限なく 10 年間認めるものとします。広告主が広告キャンペーン
の直接的受益者ではない(すなわち、ブランド所有者としての顧客ではない)場合、広告主はここに、与えられた
必要かつ完全な権限をもって、IDH 社に対しとその関連会社、および投稿者に対し、広告主が広告キャンペーン
の直接的受益者ではない(すなわち、ブランド所有者としての顧客ではない)場合、広告主はここに、与えられた
必要かつ完全な権限をもって、IDH 社に対しとその関連会社、および投稿者に対し、顧客の名称、ロゴ、その他
顧客の視覚的識別のための知的財産について、無料の非独占的使用許諾を、地域制限なく 10 年間認めること
を宣言するものとします。顧客の名称、ロゴ、その他顧客の視覚的識別のための知的財産について、無料の非独
占的使用許諾を、地域制限なく 10 年間認めることを宣言するものとします。IDH 社は、インターネット上やソーシ
ャルメディアでの IDH 社プロファイルでの掲載を含め、マーケティングまたはその他の目的で、素材やロゴ、その
他知的財産権が保護された視覚的識別のための要素を使用して、独自にケーススタディ、報告書、記事など広告
キャンペーンと関連した資料を作成することが認められるものとします。 - 雑則
8.1. IDH 社は、普遍的拘束力を持つ法規にしたがって運営されています。
8.2. IDH 社は、EU 一般データ保護規則(GDPR)を適用しています。
8.2.1. IDH 社は、個人情報処理プロセスを監視すべく、データ保護最高責任者 (DPO)を任命しています。
8.2.2. 広告主は、別段の明白な定めがない限り、本規約に同意することで、本契約を履行する目的で IDH 社に
よる投稿者の個人情報加工を委任することについて、IDH 社と必要な拘束力のある契約を交わすものとします。
同契約は、本規約の付属文書 2(DPA)とされます。
8.2.3. IDH 社は、広告主から提供される個人情報を処理する事業体として、同個人情報を本規約の付属文書
3 とされる個人情報保護方針に則って処理します。広告主は、同個人情報の管理と引き渡しについて、然るべく契
約を交わし、必要な同意を得なくてはなりません。
8.3. indaHash 利用サービスの提供を通じ、IDH 社は自社のノウハウ、扱いに注意を要する情報、および機
密情報を提供し、自社の評判や投稿者との取引関係を委ね、indaHash 利用サービスの高い品質を確保すべく
最大限の努力を払います。広告主は、indaHash 利用サービスを通して得た情報や能力を悪用したり、本来の目
的以外に利用することは認められません。特に、広告主が投稿者に直接連絡を取る目的や IDH 社と投稿者の取
引関係に悪影響を及ぼす目的などで投稿者に関するデータを採取することを固く禁じます。広告キャンペーンを
正しく発注し支払いを完了しないうちに、IDH 社が提供したデータ、素材、その他の情報を使用してしまうと、広告
主は IDH 社の権利を侵害してしまうこともありえます。その場合 IDH 社は、違約金として IO に記載された広告キ
ャンペーンの代金の二倍または IO が提出されていない場合はその他の形で定められる金額を請求するものとし
ます。上記の違反行為に対して投稿者が賠償を申し立てた場合、広告主は IDH 社をあらゆる責務から免責し、I
訴訟などの手続きにおいて IDH 社を代表するものとします。上記にかかわらず IDH 社は、違約金の金額を上回
る損害の全額賠償を一般法にもとづいて求める権限を有します。
8.4. 広告主は、ここに、広告主の利益を代表して indaHash 利用サービスの契約を IDH 社と交わす者は、広
告主を代表し、広告主に代わり拘束力のある契約を交わす権限を正しく付与されていると宣言するものとします。
8.5. 本契約上の両当事者の協力は、会社設立、合弁事業、代理関係、その他の目的を持つ関係には何らつ
ながるものではありません。広告主は、IDH 社を代表して契約を交わしたり宣言をする権限を持ちません。IDH 社
は広告主に対して、IDH 社を代表する権限を何ら付与しません。広告主が認める indaHash 利用サービスの第
三者利用は広告主の自己責任とし、IDH 社は indaHash 利用サービスの提供を義務付けるものではありませ
ん。indaHash 利用サービスの仲介販売取引条件については、別途の契約で定めるものとします。
8.6. IDH 社は、戦争、災害、ストライキ、暴動、長期電力供給制限など、不可抗力の結果について責任を負い
ません。
8.7. IDH 社は、独自の判断で契約締結を拒否または契約を解消(解消通知の時点で継続中の広告キャンペ
ーンが完了してから解消されます)する権利を留保します。
8.8. IDH 社は、独自の判断で本規約を変更する権利を留保します。規約更新はインターネット上での掲載、
ダッシュボード、その他の手段で広告主に発表されます。
8.9. いかなる理由による辞退または契約上の権利行使の欠如も、継続中または将来における事項について
の権利の放棄につながることはありません。
8.10. 本契約は、indaHash 利用サービスの提供期間中有効であり、そしてその効力は少なくともダッシュボー
ド初回利用または署名済み IO 提出のうち早い時点(締結日)から、広告主のダッシュボード上のアカウント閉鎖
(終了日)まで維持されるものとします。広告主と IDH 社で別途契約が交わされる場合は、その有効期間は少なく
とも契約締結日から当事者のいずれかがそれを解消する日までとします。
8.11. 第 7.1.号、第 7.2.号、第 8.2.号、第 8.3.号の定めについては、本契約の有効期間が過ぎても、契約終了
の理由を問わず、無期限に有効とします。
8.12. 本契約に照らして、論理的に単数でも複数でも解釈しうる用語は、いずれの場合も適用するものとしま
す。
8.13. 本契約は:
8.13.1. 本契約から発生する金銭債権については、ポーランド法に準拠するものとします。
8.13.2. 本契約から発生するおよびそれに関係する事項については、アイルランド法に準拠するものとします。
8.14. 広告主と IDH 社は:
8.14.1. 本契約から発生する金銭債権については、ポーランド法にしたがうものとします。
8.14.2. 本契約から発生するおよびそれに関係する事項については、アイルランド法にしたがうものとします。